任意整理とは |
任意整理とは、自己破産を回避し、裁判所を通さず借金を整理する手続きです。
以前は、借金の法律相談をすると多くの場合は「自己破産」を勧められていました。しかし最近では、貸金業者に払い過ぎた利息を過払い金として返金してもらうことで、借金を大幅に減額する「任意整理」と呼ばれる手続きが主流となっています。
任意整理でまず最初に行うのが、コンピューターを使った金利の引き直し計算です。
お金を人に貸す場合、原則的には「利息制限法」という法律が適用されます。
この法律によると、本来であればお金を貸し出す際の金利(年利)は15〜20%が上限とされています。
しかし、消費者金融やクレジット会社は以前、年利20〜29.2%での貸し付けを行っていたのです!
これは一体、どういうことなのでしょうか?
実は、お金を貸し出す際にもうひとつ、別の法律があります。
「出資法」と呼ばれる法律です。
この法律によれば、「お金を借りた人が高い金利を払うことに納得しており、さらに法律で定める厳しい条件をクリアした場合には、年利29.2%で貸金を行ってもいいですよ」との記載があったのです。
ただし、実際には、上記の出資法の定めている「厳しい条件」をクリアしている貸金業者はほとんどいませんでした。
それにも関わらず、業者は29.2%という高金利で貸付を行っていたため、「本当は払わなくてもいい利息を払っているのではないか(払いすぎているのではないか)」という問題が発生しました。
この問題をグレーゾーン金利の過払い金問題といいます。
(平成19年に法律が改正され、平成22年6月に、このグレーゾーン金利が全て撤廃されました。)
※最近、頼みもしないのにいきなり「金利を引き下げます」という案内文書が消費者金融やクレジット会社から届いた方は要注意!グレーゾーン金利の疑いが強く、過払い金の取り戻しができるかもしれません。
つまり、任意整理の手続きは、上記のグレーゾーン金利の過払い金問題をもとに、契約当初から現在に至るまで、20%を超えて払っていた(払いすぎていた)利息が合計でいくらであるかを算定し、本当の借金の総額はいくらなのかを明らかにすることから始まるのです。
今まで返済した金額が正しかったのか否かを金利の再計算を行うことで明白にし、それにより借金を減額したり、場合によっては払いすぎた利息を取り戻すことが可能です。百聞は一見にしかず、以下の計算機で計算をしてみてください。
計算結果はいかがでしたでしょうか?
過払い金計算機で算出した金額が、実際に今の借金から差し引かれたり、戻ってくると考えた場合、あなたの経済状況は好転されますか?
好転されると思う方なら、ぜひ任意整理の手続きに一歩踏み出すことをお勧めします。
金利の引き直し、借金の減額、将来利息の0%カットを行って、3年〜4年で借金を全て返済できるようにするのが任意整理です。(自己破産の場合は、借金をすべて免除する手続き)
また、利息を引き直した結果、借金の減額どころか、多く払い過ぎている場合があります。この場合は、貸金業者(消費者金融など)から、逆に払いすぎた利息を返してもらう手続きを行います。これが、過払い金返還請求です。
任意整理の手続きを行うと、貸金業者(消費者金融など)が共有する信用情報機関に債務整理をした情報(借金の返済における事故。一般にブラックリストと呼ばれているモノ)が掲載されます。
この情報があると、最低5年〜7年程度は、通常の金融機関からお金を借りることができず、新しくカードを作ることも難しくなります。
しかし、貸金業者(消費者金融など)からお金を借りられなくなることをデメリットと考えるのではなく、これをメリットと考えてください!強制的にお金を借りられない状況でキャッシングのクセをなくすというのがお客さまにとって一番のメリットです。
最近の法改正に伴い、貸金業者(消費者金融など)はお金を貸す金利を年利15〜18%以下に引き下げ始めていますが、この年利15〜18%という金利ですら尋常ではありません。200万円借りると1年後には236万円にして返さなくてはなりません。
236万円(返済額)−200万円(元本)=36万円(金利)
36万円の金利とは、一般サラリーマンの手取り月給2ヶ月分もの金額に相当します。
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