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任意整理とは |
任意整理とは、自己破産を回避し、裁判所を通さず、借金を整理する手続きです。
いままでは、借金の法律相談をすると、すぐに自己破産を勧められることが多かったのですが、最近では、貸金業者に払い過ぎた利息を過払い金として返金してもらうことで、自己破産せずに借金を解決する任意整理と呼ばれる手法が主流になっています。
交渉は全て、司法書士があなたの代理人として貸金業者と直接交渉し、借金を大幅に減額、今後3年〜4年で借金を完済させるため、分割払いでの和解を成立させます。交渉は全て司法書士がいたしますので、お客様が何かされる必要はなく、裁判所などにも行かれる必要もありません。
任意整理でまず最初に行うのが、コンピューターを使った金利の引き直し計算です。
昔から、利息制限法という法律で、本来、年利15〜20%でしかお金を貸してはいけないことになっていました。しかし、実際は貸金業者(消費者金融など)は年利20〜29.2%でお金を貸していたのです! これはどういうことでしょうか?
簡単にいうと、「お金を借りた人が勝手に20%より高い利息を払ってくれた場合は、29.2%以内なら受け取ってもかまわない」ということになっていたのです。
利息制限法では15〜20%高い利息は本来取れませんが、もうひとつの出資法という法律には、29.2%より高い金利でお金を貸してはいけないという規定があり、ほとんどの貸金業者(消費者金融など)が、29.2%ギリギリでお金を貸していました。
これをグレーゾーン金利の過払い金問題といいます。
(平成19年に法律が改正され、平成22年6月に、このグレーゾーン金利が全て撤廃されます。)
※最近、頼みもしないのにいきなり「金利を引き下げます」という案内文書が貸金業者(消費者金融など)から届いた方は要注意!
グレーゾーン金利の可能性が強く、過払い金の取り戻しができるかもしれません。
つまり、任意整理の手続きは、契約当初から現在まで払っていた利息がいくらなのかを算定し、本当に払わなければならない借金の総額はいくらなのかを明らかにするというものです。
今まで返済した金額が正しかったのかどうかを、適法な金利で計算し直すことによって、借金の総額や月々の返済額を減らすことができるのです。百聞は一見にしかず、以下の計算機で計算をしてみてください。
計算結果はいかがでしたでしょうか?
過払い金計算機で算出した金額が、実際に今の借金から差し引かれたり、戻ってくると考えた場合、あなたの経済状況は好転されますか?
好転されると思う方なら、ぜひ任意整理の手続きに一歩踏み出すことをお勧めします。
金利の引き直し、借金の減額、将来利息の0%カットを行って、3年〜4年で借金を全て返済できるようにするのが任意整理です。(自己破産の場合は、借金をすべて免除する手続き)
また、利息を引き直した結果、借金の減額どころか、多く払い過ぎている場合があります。この場合は、貸金業者(消費者金融など)から、逆に払いすぎた利息を返してもらう手続きを行います。これが、過払い金返還請求です。
任意整理の手続きを行うと、貸金業者(消費者金融など)が共有する信用情報機関に債務整理をした情報(借金の返済における事故。一般にブラックリストと呼ばれているモノ)が掲載されます。
この情報があると、最低5年〜7年程度は、通常の金融機関からお金を借りることができず、新しくカードを作ることも難しくなります。
しかし、貸金業者(消費者金融など)からお金を借りられなくなることをデメリットと考えるのではなく、これをメリットと考えてください!強制的にお金を借りられない状況でキャッシングのクセをなくすというのがお客さまにとって一番のメリットです。
最近の法改正に伴い、貸金業者(消費者金融など)はお金を貸す金利を年利15〜18%以下に引き下げ始めていますが、この年利15〜18%という金利ですら尋常ではありません。200万円借りると1年後には236万円にして返さなくてはなりません。
236万円(返済額)−200万円(元本)=36万円(金利)
36万円の金利とは、一般サラリーマンの手取り月給2ヶ月分もの金額に相当します。
主な債務整理の方法は以下のとおりです。↓↓ |
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