過払い金返還請求とブラックリストの今後
過払い金返還請求とブラックリストの今後
平成22年1月18日

現在、お客様がクレジットやローンなどの信用取引をご利用される際に、様々な情報が信用情報機関に登録されています。
信用情報機関として代表的なものは、クレジットカード会社などが加盟するシーアイアシー(CIC)や銀行が加盟する全国銀行協会(全銀協)、そして消費者金融が加盟している日本信用情報機構(JICC)が挙げられます。
※日本信用情報機構(JICC)は全国信用情報センター連合会(全情連)」が母体となり2009年8月にシーシービー(CCB)を吸収合併した業界最大の信用情報機関です。

平成22年1月14日付の新聞報道(日本経済新聞・朝日新聞)によれば、信用情報機関の監督官庁である金融庁は、指定信用情報機関の登録条件として、「コード71」(契約見直し)の削除の条件を追加しました。
それを受け、同年2月15日、上記JICCより「平成22年4月19日よりコード71(契約見直し)を廃止する」発表が出されました。
「コード71」(契約見直し)が削除されますと、過払い金返還請求を行っても、信用情報機関には情報が残らないことになります。

また、債務(借金)が残る状態から手続きを行った場合は、手続きを開始した時点で、原則「コード31」または「コード32」といった債務整理を行ったことを意味する事故情報が登録されますが、多くの金融業者は過払い金の返還が完了した時点でこの情報を削除するようです。
そのため、現在では信用情報を大きく気にすることはなく、過払い金返還請求が可能となりました。

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